遺産や不動産を譲り受けた時に税金がかかって、かなり持っていかれちゃった、という話をよく聞くけど、例えば、おじいちゃん・おばあちゃんから、高額のお年玉やお小遣いをもらった時にも税金がかかるのでしょうか?
どんな時に税金が発生してしまうのか、そして発生した時の対応について詳しく解説していきます!
■お年玉やお小遣いに税金が発生する場合
お年玉やお小遣いに税金が発生するのは次の場合です。
ズバリ「年間で合計110万円以上もらった場合」です!
※なお、これには例外があります。例外とは、もらったお金が「生活費または教育費」にあたるときです。例えば、学費や塾の月謝、下宿先での生活費などがこれにあたります。
例えば、おじいちゃん・おばあちゃんから、お年玉やお小遣いとして渡されたお金が110万円より多く、かつ生活費や教育費にあたらないのであれば贈与税が発生し、税金を払わなければならなくなります。
では、一体どれくらい払わなければならないのでしょうか?
およその目安をまとめましたのでご覧ください。
◎贈与税=もらったお金-110万ⅹ税率-控除額
(もらったお金は1月1日~12月31日までの合計)
200万円以下(もらったお金から110万円を引いた金額) 税率10% 控除額0
200~300万円以下 15% 10万円
300~400万円以下 20% 25万円
※例えば、お年玉で180万円もらったとすると、
(180-110)ⅹ0.1=7万円が贈与税として納税の義務が発生します。
その他に注意しておかなければならないのが、
親やおじいちゃん・おばあちゃんが、お小遣いやお年玉を、子供や孫名義で貯金をしている場合です。この場合も110万円を超えると贈与税が発生します。
贈与税が発生するタイミングは2パターンあります。
A、通帳や印鑑、キャッシュカードを親や祖父母が管理している場合
親やおじいちゃん・おばあちゃんが、
子供や孫にそれらを手渡したタイミングで贈与税が発生します。
その際に例えば1000万円が貯まっていたとしたら、
それに見合う贈与税の支払い義務が子供や孫に発生します。
たくさん貯めてから子供や孫に渡そう、
と考えて貯金をしている場合は要注意です。
B、子供や孫が自分で通帳や印鑑、キャッシュカードを管理している場合
親や祖父母が口座に振り込んでいる場合は、
その年の積立てが110万円を超えなければ贈与税はかかりません。
振り込み額が110万円を超えると贈与税が発生します。
1つ大切な注意点があります。
1回の振込額が110万円を超えなくても、
月あるいは毎年定期的に振り込みをしている時には、
贈与税に該当するとみなされることがあります。
贈与税が発生しないように専門家に相談するなどして、
何か対策を取られるとよいと思います。
■貰ったお金に税金が発生した場合、とこでどうやって納めたら良い?
贈与税の申告をするのはあげた方ではなくもらった方です。
申告時期は翌年の2月1日~3月15日までです。
確定申告は2月16日~3月15日までなので、
贈与税申告の方が少し長めに期間が設けられています。
もらった方の所在地にある税務署に申告に行きます。
忘れないように、確定申告に行く時に贈与税の申告も行うことをおすすめします。
また、贈与税を納めるのも同じ期間内で行ってくださいね。
もし、申告・納税をしなかった場合、どういうことが起きるのかについてですが、
贈与税の申告漏れが発覚した場合、後から税金の支払いを言い渡されることになります。
発覚するタイミングは、お金を渡した人が亡くなった時に相続税などが詳しく調査されるのですが、その時に発覚するとのことです。
いただいたお金の額が大きい時はきちんと申告に行きましょう!
■まとめ
・贈与税が発生するのは、同一人物から1年間で合計で110万円以上もらった時
・子供や孫に貯金をしている場合、子供や孫に贈与税が発生する可能性がある
いかがでしたか?
1年間で一人の人からお小遣いやお年玉で110万円以上もらうことってなかなかありませんよね。でも、あげる方ももらう方も、知識を持つことは大切です。
教育費やマイホーム資金として大きな額を渡すときは、
特例の税金を免除する方法もありますので、専門家に相談して手続きをしっかりと行ってくださいね^^
ただ、お小遣いのような形で渡して、もしあなたが亡くなってしまった時、
子供や孫に思わぬ形で税金の請求がきてしまうことになります^^;
最後までお読みいただきありがとうございました!